<DNA誤登録>採取時、記名せず…神奈川県警(毎日新聞)

 神奈川県警が1月、誤って登録したDNA型データベースを基に捜査対象である窃盗事件とは無関係の男性の逮捕状を取り家宅捜索した問題で、県警神奈川署が男性とは別人のDNAを採取した際、別人の氏名を記録していなかったことが20日、県警への取材で分かった。

 県警は、同署が検体を県警科学捜査研究所(科捜研)に送る際、男性の名前を別人のDNA入りのチューブに付けて送った可能性が高いとみて調べている。

 県警によると、間違えられて逮捕状を取られたのは横浜市在住の30代男性。07年10月に横浜市神奈川区で起きたひき逃げ事件の容疑者として同署でDNAを採取された。その前後、同署はこの窃盗事件の容疑者とみられる別人のDNAを他の事件で採取したが、別人の名前は本来記録されるはずの鑑定嘱託簿に記載されていないことが分かった。また、男性のDNA検体は行方が分からなくなっており、鑑定されないまま廃棄された可能性がある。

 同署のDNA鑑定は鑑識係が担当。DNA採取は、綿棒を口腔(こうくう)内に入れて唾液(だえき)を採取し、乾燥させた後、専用チューブに入れて本人に記名させる。鑑定の際に係員が嘱託簿に名前を記入するという。

 県警は複数の綿棒やチューブを扱う過程で廃棄や取り違えが起きたとみている。【池田知広、高橋直純】

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